1. TSUNAG認定とは
TSUNAG認定とは、都市緑地法が改正されたこを受け、緑地確保の取組を行う民間事業者等が講ずべき措置に関する指針を国が策定するとともに、民間事業者等による良質な緑地確保の取組を国土交通大臣が評価・認定する制度として創設されました。
気候変動対策・生物多様性の確保・Well-beingの向上等の「質」と緑地の「量」の観点から評価・認定する制度です。
2. TSUNAG認定の対象
1 対象事業
新たに緑地を創出・管理する事業と既存緑地の質の確保・向上に資する事業
2 対象主体
民間事業者等(地方公共団体も含む)
・対象となる土地の地権者
・地権者から同意を得て事業を行う者
3 対象となる区域
「緑地を含む敷地全体」が認定対象の区域となります。一つの敷地を超える事業の場合も、⼀体として⾏われる事業全体の区域を認定対象とします。 異なる事業でも、緑地間の距離が250m以内であれば、一団の緑地として認定の対象となります。
4 対象となる緑地の規模
区域における緑地面積1,000㎡以上、区域に占める緑地割合10%以上の事業が認定対象です。計画における緑地の量が従前※の土地利用よりも減少する事業は、原則として認定の対象としません。
※2020年時点又は計画申請時点のうち、緑量の多い方を「従前」とします。
3. TSUNAG認定の評価項目
TSUNAG認定は書類審査のみで行われ、緑地計画の詳細が分かる設計図や植栽図などの書面の提出が必要です。
評価にあたっては、緑地の「量」と「質」それぞれの内容に基づき、緑地による温室効果ガスの吸収量、生物の良好な生息・生育環境の形成に資する取組、ならびに緑地における人々の交流・滞在の促進に資する取組などを総合的に評価します。
緑地面積や緑地割合などの前提条件を満たした上で、緑地の質として合計50点以上を得た事業が認定されます。
緑地の「質」:必須項目と選択項目の合計点数が50点以上必要
緑地の質には、適合判定の「ベース項目」と点数が付与される「コア項目」があります。更に、コア項目は、必須の14項目と選択の22項目に分類されています。各事業は、最大で合計38項目まで申請可能です。
ベース項目については、すべての条件を満たす必要があり、コア項目(必須):14項目については、それぞれ1点以上を必ず取得しなければなりません。
コア項目は、必須・選択ともに各項目
5点満点です。また、選択項目の中で、特に地域の価値向上に資する項目については、該当項目で獲得した点数と同じ点数が、「地域の価値向上」項目に計上されます。したがって、どの項目を選択するかが重要となります。
4. TSUNAG認定の評価ランク
緑地の質、および緑地の量の評価レベルに応じて3段階でランクが付与されます。ランクは緑地の量、緑地の質それぞれの低い方の★の数により決定されます。
例:緑地の量がA、緑地の質がAAの場合、ランクは★(シングル・スター)。
5. TSUNAG認定のプロセス
TSUNAG認定は、年度ごとに申請期間が定められます。(2026年度現在)
各手順の詳細は当社までお問い合わせください。
6. TSUNAG認定の計画期間・更新
TSUNAG認定取得後は1年ごとの定期報告が必要です。
TSUNAG認定の計画期間は5年間で、希望すれば審査を経て更新が可能です。
7. TSUNAG認定に係る費用
| 申請者の区分 | 認証申請手数料(税込) |
|---|---|
| 初回審査 | 1,200,000円 |
| 更新・変更審査 | 400,000円 |





